お金もかかったし、工事の間は不便だったし、リフォームがやっと終わって幸せな生活が始まった!と思ったら…..
え?シロアリ?雨漏り?えーリフォームしたばかりなのにー!
リフォーム後にそんなトラブルがあった読者様はいらっしゃいませんか?
嬉しいはずだったリフォーム後のトラブルって、お金も時間もかけただけに、かなり落ち込んでしまいますよね。
AさんとBさんも、そんなリフォーム後のトラブルを経験したようです。二人の声を聞いてみましょう。
2週間前にキッチンのリフォームを行いました。古かったキッチンがきれいで使いやすくなって大満足!料理をする時間も増えました!
でも、最近蛇口からの水漏れが気になって…..どうしたら良いのかしら?
築30年の持ち家に住んでいます。老朽化してきたし、雨漏りするようになったから、家の外壁や室内の壁紙など全面的にリフォームしました。
リフォーム後は快適でしたよ!でも、リフォームから2年くらいたった頃かな?また同じ場所から雨漏りするようになったんですよ。
もう一度、直してもらえるかな?




■目次
リフォーム瑕疵担保責任とは?



リフォーム瑕疵担保責任とは、簡単に言うと工事が終わった後にリフォーム会社が負う責任のことです。万が一リフォーム後にトラブルがあったという時に、消費者がどんな要求をいつまでできるのか書いてあります。
リフォーム瑕疵担保責任は、民法では請負人の瑕疵担保責任として規定されています。
では、ここからはわかりづらい部分を一つずつ説明していきましょう。
瑕疵ってなに?
瑕疵は「かし」と読みます。わかりやすく言うと、リフォームが不完全だったことによって起こる不具合のことです。

Aさんの水漏れも、Bさんの雨漏りも瑕疵にあたります。
何ができる?
リフォーム工事が不完全で不具合が起こった時、どういう行動をとることができるのでしょうか?
①修理を要求する。
②修理はしないで、損害賠償を請求する。
③修理しても直しきれない場合は、合わせて損害賠償も請求することができる。
④不具合があると工事の目的を達成することができない時に限って、解除することができる。
ただし、原則という以上は例外というものも存在します。
①不具合が重要ではない、かつ、直すのに費用がかかりすぎる場合
→損害賠償の請求しかできない。
②リフォームした場所が建物や土地に造られた物(例えば建物の増設など)の場合
→解除できない。
③注文者側が材料を用意した場合や工事に指示を出した場合
→上の①~④のすべてできない。
ただし、業者が不適当だと知っていて言わなかった場合は、原則に戻る。
「不具合が重要ではない、かつ、直すのに費用がかかりすぎる場合」になるかどうかは個々のケースによるので、専門家に相談することをおすすめします。


いつまでに言えばいい?
例えば、電気屋で家電を買うとメーカーの保証期間が1年間と定められていますよね。
同じように、リフォーム会社に修理や損害賠償などを請求できる期間もあらかじめ法律で決まっています。
①引き渡した時から、
②目的物の引き渡しがない場合は工事が終了した時から、
1年以内に権利行使しなければいけない。
①建物や土地に造られた物
→引き渡し後5年間保証される。
②石造り、土造り、レンガ造り、コンクリート造り、金属造りなどの工作物
→10年間保証される。
どうしてこれらの保証期間が延長されているかというと、ある程度期間が経過してから不具合が見つかることが多いからです。
ただし、壊れたりなくなったりしている場合は原則通りの1年間保証に戻ります。この場合、不具合があることが明らかだからです。
このリフォーム瑕疵担保責任は、特約で10年までは延長することができます。
責任を逃れることはできる?
リフォーム瑕疵担保責任は無過失責任です。わかりやすく言うと、リフォーム会社は不具合があったことを知らなかったとしても、修理をしなければいけません。



リフォーム瑕疵担保責任の問題点



リフォームの瑕疵担保責任の問題点は、消費者を救済するには不十分であるということです。
先ほども触れましたが、多くの場合に特約で責任をとる期間を短くしています。リフォームの時には気がつかなかったけれど、数年経ってから不具合が出てきたという場合はたいてい期間が過ぎています。
また、快く修理をしてくれる会社なら問題ないのですが、修理の費用をリフォーム会社側が負担するからといって誠実な対応をしてくれないような、いわゆる悪徳業者もいます。
そもそも、リフォーム会社が倒産してしまった場合には責任を追求することすらできません。


リフォーム瑕疵担保保険とは?

リフォームを行う人が増えてきた昨今、従来の古い時代の民法では対応することができないトラブルが増えてきました。
そこで、法律と現実の穴を埋めようとして生まれたのがリフォーム瑕疵担保保険です。
リフォーム瑕疵担保保険は、リフォーム会社とリフォーム保険会社が契約を結ぶ保険です。保険会社は国土交通省が指定した法人だけになっています。
リフォーム工事に万が一不具合があった場合には、保険会社からリフォーム会社に修理の費用が支払われる仕組みになっています。

引用:住宅瑕疵担保責任保険協会
リフォーム瑕疵担保保険のメリット
①修理費用は保険会社が保証してくれる。
上の図を見て頂くとわかるように、修理の費用は保険会社からリフォーム会社へ支払われます。
さらに、修理を要求する時にリフォーム会社が倒産していた場合でも無償で直してもらうことができます。
②工事の技術が保証される。
リフォーム瑕疵担保保険に加入していると、リフォームを行った時に第三者である保険会社の建築士に現場の検査をしてもらうことができます。
このように第三者の目で工事を確認することで、一定の技術を保つことが可能です。
また、リフォーム瑕疵担保保険は保険会社の基準をクリアした会社しか登録できません。登録されている会社は公開されていて、誰でも確認することができます。
このことも、技術が保証されるためのリフォーム会社への抑止力となっているでしょう。

③保証期間が延びる。
リフォーム瑕疵担保責任では、基本的には権利行使できる期間はリフォーム終了から1年間です。
しかし、リフォーム瑕疵担保保険では構造耐力上重要な部分、雨水の侵入を防止する部分については5年間保証されます。
こういった場所は、リフォームの後、年月が経ってから不具合が見つかりやすいためです。
④保証の範囲が広がる。
リフォーム瑕疵担保責任では、リフォームが終了した時点において不具合があった部分しか直してもらうことができません。
しかし、リフォーム瑕疵担保保険ではリフォームを行ったすべての部分が保証の範囲です。


リフォーム瑕疵担保保険のデメリット
リフォームをした人が遭遇するかもしれない様々なリスクを回避してくれる、このリフォーム瑕疵担保保険ですがデメリットもあります。
①リフォームの費用が割高になる。
リフォーム瑕疵担保保険はリフォーム会社と保険会社が結ぶ契約なので、本来は消費者は費用を出す必要がないはずです。
ですが、実際にリフォーム会社が保険料すべてを支払うとなると、リフォーム会社の負担が大きくなりすぎてしまいます。消費者側は保険で安心を得られる分、費用が割高にはなってくるでしょう。
②工事の期間が長くなる。
リフォーム瑕疵担保保険に入っている会社の工事では、リフォーム工事中や終了後に建築士が検査を行います。検査を行う時間の分、また、工事が不十分だとわかれば直す時間も余分にかかります。
そのため、通常より工事の期間は長くなります。
まとめ
さて、AさんとBさんはどうなったのでしょうか?
リフォーム会社に話をしてみたんです。
そうしたら、快く修理をしてもらえたのよ!費用もリフォーム会社でもってくれるそうよ。
私は結局自分で費用を払って、雨漏り専門の業者に直してもらいました。
法律の範囲では直してもらえないし、保険にも加入していない会社だったんですよ。保険に加入している会社だったら、無償だったのに…..
今度リフォームすることがあったら、保険に加入している会社にしようと思います。
AさんもBさんも救済措置を知ることで、最善の解決方法をとることができたようですね。
リフォームトラブルから救済してくれる制度を簡単にまとめてみます。
①修理費用は保険会社が支払ってくれる。
②工事の技術が保証される。
③保証の期間、範囲が拡張される。
リフォーム後にトラブルが起こってしまったけれど、どうしたらいいかわからないという読者様、諦めるのはまだ早いかもしれませんよ?
この記事を参考にして、最善の解決法を見つけて下さいね!
専門の機関に相談したい方はこちらの記事も参考にしてみて下さい。
雨漏りやシロアリでお悩みの方はこちらの記事も参考になりますよ。
最後まで読んでくださりありがとうございました。